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確定申告をする(白色申告)

青色申告と白色申告では税制的に青色申告が圧倒的に有利です。
その代り、複式簿記で帳簿を付けなければならないなどの手間がかかります。
また、青色申告をするには事前に税務署に届け出が必要になります。

参考:確定申告をする(青色申告)―青色申告の前準備

青色申告の申請ができていない場合には、必然的に白色申告になります。
ここでは白色申告について述べます。

今回確定申告する内容

  • アフィリエイトの収入
  • FXの利益
  • 医療費控除

用意すべき書類

  • 確定申告書B第一表(要提出)
  • 確定申告書B第二表(要提出)
  • 確定申告書(分離課税用)第三表(要提出)
  • 先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書(要提出)
  • 医療費の明細書(要提出)
  • 医療費の領収書(要提出)
  • 源泉徴収票の原本(要提出)
  • 本人確認書類(要提出)
  • 法定帳簿(要7年保存)
  • 請求書、納品書、領収書(要5年保存)

要提出の書類は、毎年2月16日~3月15日の間に税務署に提出します。
税務署への提出は、直接持って行っても郵送でも構いません。

書類を作成する

白色申告の書類の作成は、国税庁のウェブサイトの「確定申告書等作成コーナー」を利用すると簡単です。
このサービスは年々使い勝手がよくなっていると感じます。

国税庁:確定申告書等作成コーナー

上記のURLにジャンプした先で、「確定申告書等作成コーナー」というバナーをクリックします。

「申告書・決算書、収支内訳書等 作成開始」をクリックします。

e-Taxはインターネットを通じて申請を行うものですが、そのためには事前に申請したり機器を導入する必要があるため、今回は「書面提出」をクリックします。

使用しているコンピュータの動作環境が、このシステムの利用に適しているかをチェックします。満たしている場合には、「下記のチェック項目については、すべて確認済みです」にチェックを入れ、「事前準備終了 次へ」をクリックします。

今回は白色申告で事業所得はないので、「所得税の確定申告書作成コーナー」の「所得税コーナーへ」をクリックします。

「給与・年金の方(給与・年金専用)」と「左記以外の所得のある方(全ての所得対応)」のいずれかを選択します。
わからない場合には、「左のボタン選択がお分かりにならない方」を選択します。今回はこのボタンを選択します。

パソコンでの操作の場合の手順が示されます。知りたい場合には手順ごとに「詳しい説明」のリンクをクリックすると説明が表示されます。
説明を読まなくていい場合には、「次へ」をクリックします。

「事前確認」画面が表示されます。自分の生年月日、確定申告書の提出方法を選択します。今回は印刷して提出します。

「平成28年分の収入について」は、FXの損益も申告するので、「以下の項目のいずれかに当てはまる」にチェックを入れます。

その他の質問として、以下3つがあります。

  • 予定納税がありますか?
  • 青色申告により申告書を作成しますか?
  • 前年分以前の繰越損失や雑損失がありますか?

今回はどれも当てはまらないので、「いいえ」にチェックを入れます。

「入力終了(次へ)」をクリックします。

「収入(所得)などについて」の質問に「はい」「いいえ」で答えていきます。
「はい」にした項目は、以下の3つの項目です。

  • 「給与所得がありますか?」
    (会社勤めをしていて給与をもらっている)
  • 「雑所得(その他)がありますか?」
    (アフィリエイトの利益がある)
  • 「先物取引等に係る雑所得等がありますか?」
    (FXの損益がある)

すべて「はい」か「いいえ」にチェックを入れたら「入力終了(次へ)」をクリックします。

「所得控除について」の質問に「はい」「いいえ」で答えていきます。
「はい」にした項目は以下の1つだけです。

  • 医療費控除を受けますか?
    (1年間で10万円以上の医療費を支払った)

すべて「はい」か「いいえ」にチェックを入れたら「入力終了(次へ)」をクリックします。

「税額控除について」の質問に「はい」「いいえ」で答えます。
今回は該当するものがないのですべて「いいえ」にしました。

以上の質問を終えると、「収入(所得)金額・所得控除等の入力」画面に遷移します。入力が必要なものは以下の4つです。

  • 給与所得
  • 雑所得(その他)
  • 先物取引に係る雑所得等
  • 医療費控除

まずは給与所得から入力していきます。「入力する」をクリックします。

給与所得の入力

給与所得の入力には、会社から1月ごろにもらえる源泉徴収票が必要になります。多くの場合、給料日にもらえるのではないでしょうか。

源泉徴収票があれば、入力は簡単です。以下の画面の項目と同じ項目の数字を入力するだけです。

最初の画面では以下の項目を入力します。

  • 支払金額
    (会社から支払われた給与全額)
  • 源泉徴収税額
    (そのうち源泉徴収された額)
  • 控除対象配偶者の有無等
    (控除の対象となる配偶者がいるかいないか。私はいないので何も選択しません)
  • 配偶者特別控除の額
    (配偶者特別控除も受けていないのでチェックしません)
  • 控除対象扶養親族の数
    (控除対象となる扶養親族もいないのでチェックしません)
  • 16歳未満扶養親族の数
    (16歳未満の子どもがいるのでチェックをします)
  • 配偶者の合計所得
    (配偶者の合計所得は0円なので入力しません)

  • 社会保険料等の金額
    (源泉徴収票に記載があるのでそのまま入力します)
  • 生命保険料の控除額新生命保険料の金額
    (これ以降の項目も源泉徴収票の通りに入力します。ない場合には何も入力しません)
  • 旧生命保険料の金額
  • 介護医療保険料の金額
  • 新個人年金保険料の金額
  • 旧個人年金保険料の金額

  • 住宅借入金等特別控除の額
  • 住宅借入金等

  • 地震保険料の控除額
  • 国民年金保険料等の金額
  • 旧長期損害保険料の金額
  • 本人が障碍者
  • 寡婦・寡夫
  • 勤労学生
  • 支払者

「支払者」は給与を支払っている会社の住所と名称を入力します。これも源泉徴収票のとおりに入力します。

「入力終了(次へ)」をクリックします。

入力した内容の確認画面が表示されます。

「次へ」をクリックします。

16歳未満の扶養家族がいる場合には、氏名、続柄、生年月日などを入力します。

「入力終了(次へ)」をクリックします。

これで給与所得の項目は入力完了です。
次は雑所得(その他)を入力します。

雑所得(その他)の入力

雑所得(その他)の入力には、アフィリエイトの収入とそれにかかわる支出の合計額が必要になります。
入力前に、Excelなどで簡易帳簿を付けて合計を出しておきましょう。

ちなみにアフィリエイト収入を雑所得扱いにしている場合には、帳簿付けは義務になりませんが、簡単な帳簿はつけておいた方が自分でチェックする際に役立ちます。

雑所得は、「上記以外(報酬等)」の「入力する」をクリックします。

「種目」には「広告収入」としました。
「報酬等の支払者の氏名・名称」はアフィリエイトの収益を支払ってくれる会社名を、「所得の生ずる場所」はその会社の住所を入力します。

「収入金額」は1年を通じて得た収益の合計額を入力します。
「必要経費」はその収入を得るために使った経費の合計額を入力します。

もし複数のアフィリエイト会社を使っていれば、会社ごとに種目を分けます。

すべて入力したら「入力終了(次へ)」をクリックします。

入力が完了すると金額が表示されます。
「入力終了(次へ)」をクリックします。

次に先物取引に係る雑所得等を入力します。今回はFXの損益を入力します。

先物取引に係る雑所得等の入力

先物取引に係る雑所得等の入力には、FXでの損益を入力します。
証券会社から送られてくる(もしくはダウンロードできる)年間の報告書を利用します。
1つの取引ごとに入力するのではなく、年間でまとめてしまって構いません。

「所得区分」は「雑所得用」にします。
「取引の内訳入力」では、1件ごとに入力するようになっていますが、日々の取引とスワップポイントをすべて入力する必要はありません。
年間取引の報告書を証券会社から取得したら、その合計額を入力するだけで構いません。

まず「種類」には「外国為替証拠金取引」と入力します。
「決済年月日」と「数量」は空欄で構いません。
「決済の方法」は「仕切」と入力します。

「収入」の「砂金等決済に係る利益又は損失の額」に、年間の損益を入力します。

経費が掛かっている場合には、「必要経費等」の欄に入力します。

「入力終了(次へ)」をクリックします。

次に医療費控除の入力をします。

医療費控除の入力

医療費控除の入力には、国税庁が配布しているExcelのテンプレートを利用しましょう。
このExcelに入力したものを取り込ませることで簡単に入力できます。
また、入力に使った領収書も税務署に一緒に送るので取っておきましょう。

「医療費集計フォームに入力したデータを読み込む」にチェックを入れます。フォームは、「医療費集計フォームとは」をクリックすると配信ページにジャンプします。

医療費集計フォームには、その年度に支払った医療費のみを入力します。別の年度の分を入力しても取り込み時にはじかれてしまいます。

医療費集計フォームの使い方

  • 支払年月日
    (領収書の日付を入力します)
  • 支払った医療費、交通費
    (診察代、処方箋代、交通費などの金額を入力します)
  • 左のうち補填される金額
    (保険等で補填された額を入力します。保険等の支払いを受けていない場合には何も入力しません)
  • 医療を受けた人
    (医療を受けた人は本人とその家族が認められます)
  • 続柄
    (自分との続柄を入力。配偶者、子など)
  • 治療内容、医薬品名など
    (「風邪治療・通院」「風邪治療・処方箋」など)
  • 病院などの所在地
    (病院や薬局の住所を入力します)
  • 病院などの名称
    (病院や薬局の名称を入力します)

医療費集計フォームの取り込み

医療費集計フォームを取り込む画面で、医療費を入力したExcel(iryouhi_form.xls)を選択します。
「医療費集計フォーム読込」をクリックします。

読み込むことができた件数などが表示されます。
確認したら「次へ」をクリックします。

医療費の入力内容確認画面が表示されます。

すべての入力が終わったら「入力終了(次へ)」をクリックします。

医療費控除の入力内容と計算した結果の控除額などが表示されます。
確認したら「次へ」をクリックします。

これで所得と控除の入力はすべて終わりました。
「入力終了(次へ)」をクリックします。

なお、作成途中で中断する場合やバックアップを取りたい場合には、「入力データの一時保存(作業を中断する場合)」をクリックすると、バックアップ用のデータをダウンロードできます。

最後にこれまでの入力内容の確認画面が表示されます。
確認して「入力終了(次へ)」をクリックします。

次に住民税等を入力します。
「住民税・事業税に関する事項」をクリックします。

基本的にはこれまでの入力内容の確認ですが、「1 給与・公的年金等以外の所得がある方の入力項目」では、確定申告における住民税の徴収方法を選択しなければなりません。

  • 給与から差引き
    (会社の給与から天引きされます)
  • 自分で納付
    (会社では天引きされないので自分で入金します)

会社に副業がばれたくない場合には、「自分で納付」を選びます。ただ、マイナンバー制になってからはばれる、という話もありますが、とりあえず「自分で納付」を選択しておきます。
すべて確認したら「入力終了(次へ)」をクリックします。

「住民税等入力」の画面に戻るので「入力終了(次へ)」をクリックします。

「住所・氏名等入力」画面が表示されます。
「屋号・雅号」はアフィリエイトなどを個人的にやっているだけなら入力はしなくて構いません。

住所等を入力します。
「提出年月日」は郵送する場合には受領印を押された日です。
「整理番号」は、過去に確定申告をしていると、税務署から確定申告のお知らせが届くようになり、そこに書かれています。わからない場合には未入力で構いません。

納税額と納税の期限が表示されます。また、納付方法の案内も表示されます。
振替納税とは、銀行の口座から自動引き落としをする仕組みです。これを利用する場合には、「振替依頼書の作成」をクリックします。
過去に振替納税を申し込んでいて、口座が変わっていない場合には申し込む必要はありません。

振替依頼書等の作成画面です。
「利用税目等」は、今回は「申告所得税及び復興特別所得税の確定申告分(期限内申告分)」のみにチェックを入れました。

振替依頼書の作成が済んだら「入力終了(次へ)」をクリックし、次の画面でも「次へ」をクリックします。

マイナンバーの入力画面が表示されます。
自分及び扶養家族のマイナンバーを入力します。
「申告書等作業終了 次へ」をクリックします。

「申告書等の印刷」画面になります。
印刷する帳票を選択し(基本的には全部印刷します)、「帳票表示・印刷」をします。
PDFファイルが表示されるので、保存しておきましょう。
PDFを印刷したら、「印刷終了 次へ」をクリックします。

「作成後の確認事項」画面が表示されます。
ここで提出期限や添付書類等の説明を読んでおきましょう。
すべて確認したら「印刷後の確認終了 次へ」をクリックします。

これですべて完了しました。
念のために「入力データの保存」をしておきましょう。

出力された書類

確定申告書B第一表(要提出)

所得や税金等が示された書類です。

確定申告書B第二表(要提出)

所得の内訳などが示された書類です。

確定申告書(分離課税用)第三表(要提出)

FXの取引で利益または損失がでた場合に提出する書類です。

先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書(要提出)

FXの取引で利益または損失が出た場合に提出する書類です。

医療費の明細書(要提出)

医療費控除は1年間で10万円以上かかった場合に申請すると控除が適用されます。
また、5年までさかのぼって申請することができます。ただし、年をまたいで合算して10万円を超えても控除は適用されません。あくまで、各年度ごとに10万円超えている場合には過去にさかのぼって申請することが認められています。

医療費の領収書(要提出)

医療費の領収書は、医療費の明細書の順などにまとめ、ホッチキスやクリップでとめて別の封筒に入れましょう。

源泉徴収票の原本(要提出)

会社から配付される源泉徴収票を台紙に貼り付けます。
源泉徴収票は必ず原本でなければなりません。別途源泉徴収票の原本が必要になった場合には、会社の経理部に請求すればもらえます。
通常、源泉徴収票は1月に会社から発行されます。

本人確認書類(要提出)

2017年からマイナンバーを記載する欄が加わりました。
マイナンバーが自分のものであると証明できる、本人確認書類を台紙に貼り付けます。
本人確認書類は、以下のいずれかです。

  • マイナンバーカードの写し(裏表)
  • マイナンバー通知書の写し+
    運転免許証、パスポート、公的医療保険の被保険者証、在留カード、身体障碍者手帳のうちいずれか1つの写し

法定帳簿(要7年保存)

白色申告は昔は記帳の義務はなく、そこが魅力でもあったのですが、今では帳簿を付けなければなりません。簡単に言うと収支がわかる家計簿のようなものです。
収入と経費の流れがわかればいいので、青色申告ほどには難しくありません。
法定帳簿は確定申告時に提出する必要はありませんが、税務署から問い合わせがあった場合には提示しなければならないので、必ず作成しておきましょう。

経費の付け方として、例えば自宅で作業している場合には、全体の面積に占める作業面積の割合を計算して、家賃にかけあわせます。
このほか、光熱費や通信費は何割くらいが妥当であるかということも考えて記録していきます。また、問い合わせがあった場合にすぐに答えられるように、明確な根拠も記録しておきましょう。

請求書、納品書、領収書(要5年保存)

法定帳簿に経費としてつけたものの領収書なども用意しておかなければなりません。
確定申告時に提出する必要はありませんが、これも税務署から問い合わせがあった場合には提示しなければならないので、必ず保管しておきましょう。

納税

前年度などに既に振替納税手続をしている場合には、そのまま何もせずに指定の銀行口座から自動的に引き落とされます。
振替納税を新規に行う又は口座を変更する場合には、振替依頼書を作成します。振替依頼書は確定申告書作成コーナーで作成することができます。

ただし、振替証明書は発行されません。銀行口座で引き落とされたかを確認しましょう。
なお、振替納税の場合には、引き落としは納税期限の1か月後で、4月20日前後になります。
振替納税にする場合には、確定申告の提出を3月15日までに行わなければなりません。3月15日を過ぎてしまうと振替納税が認められなくなるので、他の方法で納税しましょう。

振替納税のほか、窓口で直接支払う現金納付、クレジットカード納付、などがあります。

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